任意売却の否認権
任意売却は勝手に行うことができるものではありません。
裁判所が認めた破産管財人を通して行っていくものであり、破産開始が決定する前に不動産を売却することはできません。
それを知らずに勝手に売却しようとすると、破産管財人が否認権を行使して不動産売買ができなくさせることがあります。
破産管財人の否認権とは、債務者が責任財産を減少させるために詐害行為を行ったり、債権者間の公平を害する行為を行ったりした場合に行使する権利で、債権者と債務者との間の公平性を保つために財産の返還を求めたりすることができます。
特に、任意売却をした後に自己破産をすると、破産管財人はその任意売却価格が適正であったかどうかを調査することになります。
その際にもし適正ではなかったと判断されれば、不当な財産処分を行ったとして問題が生じてしまう可能性があるのです。
もちろん、きちんとした手はずを踏んでいけば特に問題は起こりません。
そのため弁護士などの専門家と相談しながら手続きを進めていくことが大切です。
任意売却は債権者の同意を得て家を市場価格で売却する方法
任意売却は、ローンが残っている家を売却して資金を回収する方法です。
住宅ローンを組んでいると抵当権が再建に車により設定されますが、支払いが滞るとこれを根拠に強制競売にかけられてしまいます。
強制競売は相場よりも低い値段で落札されるので、回収できる額は少なくなって債権者にも債務者にも不利です。
任意売却は、抵当権者の同意絵を得て抵当権を外してもらい、一般の市場で売却します。
抵当権がついていない普通の不動産の売買であれば、相場通りの価格で売却することができるので、回収できる資金も多くなり、債務者にとってもなるべく多くの債務が減ることになるメリットがあります。
債権者側からしても、できるだけ債権が多く回収することができるので、きちんと交渉をすれば同意を得ることが可能です。
ただし、同意を得るためには交渉しなくてはなりませんし、すでに物件が差し押さえられている場合は利用することができないなどの制約はあります。
◎2022/4/25
情報を更新しました。
>任意売却の際に発生する仲介手数料について
>借金問題を解決する任意売却で感じられるいくつかの魅力
>任意売却と自己破産の違いを知って自身にあう債務の解消の仕方を選ぼう
>競売よりも高く売れるチャンスがあるのが任意売却のメリット
>持出し金がかからないのも任意売却のメリット
◎2021/6/25
競売時でも任意売却が可能
の情報を更新しました。
◎2021/4/19
任意売却をするなら悪徳業者に注意
の情報を更新しました。
◎2021/1/15
任意売却をするための要件
の情報を更新しました。
◎2020/12/25
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